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分かりにくい専用用語 大阪・神戸 

分かりにくい専用用語

「利息制限法」

15~20%を上限とした利息を定めているが、これを超えても罰則規定はない。

「出資法」

29.2%を上限とした利息を定めており、罰則規定が存在する。

「グレーゾーン金利」

利息制限法と出資法との利率に差を、グレーゾーン金利と言い現在においてはほとんどの場合は無効な利息とされるようになった。

「みなし弁済」

本来無効な利息を有効とみなすために必要な厳しい条件を全て満たした際に認められる利息を受取る権利。

「過払い金」

本来なら支払わなくても良い利息を支払い続けた為に生じる、有効利息との差額。

多く払いすぎた過払い金は交渉や訴訟により返還を要求することが可能です。

「払金返還請求」

過払い金の返還を交渉、もしくは訴訟により請求することです。

「和解」

借金返済が出来なくなった場合に、債務者と債権者が今後の支払方法について協議し、合意をすることです。

「債務者」

お金を借りている人です。

「債権者」

お金を貸している人です。

「審尋(しんじん)」

裁判所があなたや証人などに、書面や口頭で問いただす事です。

「貸金業関連消費者金融」

かつては"サラ金"と呼ばれ、主に消費者個人を相手に貸付を行う貸金業者で無担保で審査が早いことが特徴です。

「多重債務」

複数の貸金業者から借金をしている状態で、1社あたり限度額を設定している場合に、新しく借金をする時は他の貸金業者で借金をしていまいその結果が多くの借金を背負う様になってしまいます。

「ブラックリスト」

支払いの遅れや素行などに問題がある場合、民間の事故情報機関に事故情報が登録される事で公にならないと言う意味で良く使われています。

ブラックリストという「リスト」はそもそも存在せず、単に支払の遅滞があった事の情報が記載されるだけであるが、借入れなどが以後出来なります。

「個人信用情報機関」

金融業者間で個人の信用情報の交換を目的とした団体で、ここに一度登録されてしまうと、以後の借金はできなくなる可能性があります。

法律用語は読むだけでも難しく、「大阪」みたいに聞き慣れている訳でもありません。

1度で理解をするのではなく、分からない時は、調べる・教えてもらうといった方法をオススメします。

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