大阪・神戸 個人民事再生・特別調停の流れ

【個人民事再生】:弁護士や司法書士に頼んだ場合。
ステップ1:民事再生申立て書類の作成、添付資料の収集および利息制限法による借金の再計算をする。
ステップ2:裁判所へ民事再生の申立てを行う。
ステップ3:個人再生委員の選任および意見書の提出をする。
ステップ4:債権額(借金総額)の確定をさせる。
ステップ4:財産の目録を提出。
ステップ5:再生計画案を作成し提出する。
ステップ6:再生計画を審議し、その結果認可・不認可が決定される。
ステップ7:再生計画案の許可が出ると返済が開始される。
※裁判所へ再生手続きの開始は、あなたもしくは大阪等のサラ金業者のどちらかからの申請によって開始されます。
【特別調停】:申立書類の作成から裁判所との連絡・出廷等のすべての手続をあなたが行います。
ステップ1:特定調停申立書・大阪などのサラ金業者一覧表・財産の状況を示す明細書等の必要書類を作成します。
ステップ2:特定調停の申し立てをすると裁判所から事件受付票が交付され,調査期日が指定されます。
ステップ3:申立から約1ヶ月後に,調停委員とあなたによる調査期日(申立人の事情聴取日)が設定された事を葉書等で通知されます。
ステップ4:調査期日の約1ヵ月後に,調停委員と各サラ金業者による第1回調停期日が設定され、作成した返済計画案をもとに,各サラ金業者との間で個別に返済計画を調整します。
ステップ5:各サラ金業者との合意が得られれば、最終的な返済計画が記載された調停調書が作成されます。
※平均して2・3回の期日で全てのサラ金業者と合意となることが多いようです。
ステップ6:返済計画が記載された調停調書の内容通りの支払いを開始する。
※サラ金業者から異議が出された場合には,特定調停は成立せず,借金の減額等の効果は一切発生しないため,特定調停以外の債務整理手続(自己破産・任意整理・民事再生)を検討する必要があります。
※複数のサラ金業者がいる場合に管轄裁判所が異なっていても、ひとつの簡易裁判所で申し立てることができるます。
※裁判所から事件番号が記載された申立書控えが渡されるので、そのコピーを取って各サラ金業者に郵送すれば取立ては止まります。
※借金の再計算をするのにサラ金業者からの資料が必要な場合は調停委員により文書提出命令を出してもらえる。
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