その4:特別調停 大阪・神戸

債務整理の特別調停とは、あなたがまだ「支払不能には至っていないが、いずれ行き詰ってしまう可能性があるだろう」といった状況の時に使う手段で、借金を圧縮し経済的再生を簡易裁判所が手伝ってくれる方法です。
任意整理との違いはあなたが直接、サラ金業者と交渉をするのではないと言う事です。
それに、特定調停は専門的知識がなくても容易に申し立てることが可能ですので、弁護士・司法書士に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって比較的簡単に債務を整理することができます。
特定調停を利用する場合の目安としては、利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかです。
注意点としては、判決が出た後の返済期間中(3~5年)に支払いが滞った場合、大阪の会社でもらう給与の差押え等の強制執行手続をサラ金業者ができます。
一度裁判所と取り決めをしていますので、「今お金がないから、来月に大阪にもって行くから待ってくれ」と取り立ての先延ばしが出来ませんので、気を引き締めて返済を続けていく必要があります。
●下記にメリットとデメリットを記載しておきます。
メリット1:債務整理の中では費用が低廉で、専門的知識がなくても比較的簡単に利用できる。
メリット2:他の債務整理手続きに比べて早く解決できる(申立後1ヶ月程度)。
メリット3:利息制限法に基ずく、引き直しが容易になった。
メリット4:差し押さえ等の手続きを止められる。
メリット5:サラ金業者等との交渉は調停委員がしてくれる。
デメリット1:ブラックリストに載ってしまう。
デメリット2:調停成立後、支払ができなくなると給与等の差し押さえをされる可能性がある。
デメリット3:強硬なサラ金業者がいる場合に強制力がない。
デメリット4:裁判所・調停委員によってはサラ金業者寄りの対応を取る場合もある。
慣れない作業や必要書類をサラ金業者に送ってもらう等の手間暇が以外とかかります。
日常の生活に比較的ゆとりがある人なら、ご自身でやってみるのも良いかもしれません。
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