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その3:個人民事再生 大阪・神戸 

その3:個人民事再生

債務整理の個人民事再生とは、今ある全ての借金(住宅ローンは除く)の総額を再計算して、算出した金額を3年間で返して行く制度です。

対象者は、借金の総額が5000万円以下の個人での借金がある人で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できます。

特徴として、住宅ローン特別条項を活用することによってマイホームを維持しながら借金の整理が出来る事です。

苦労して大阪で手に入れた夢のマイホームを、手放さなくても条件が合えば利用できる画期的な方法です。

もう一つ画期的なのは、あなたの再生計画を裁判所が認め、3年間に再生計画どおりに返済できたら残りの借金が免除されると言う点です。

例えば、500万円の借金のある個人が、収入に応じて支払える額を返済するという計画を立てます。

実際に払える金額を3年間で200万円とします。

毎月しっかりと支払いを続け、3年の期限で200万円を払い終わると、残りの300万円はチャラになります。

そう、500万円の借金が200万円の支払いで終わると言う事です。

また、個人再生では自己破産のように借金の内容によっては受け付けしてくれないと言う事はないので大阪で浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件にさえ合えば利用可能であり、司法書士・弁護士・税理士・会社の役員などの人は職に就いたまま利用が可能です。

良い事ばかりだけでは、ありません。

新たにクレジットやローン・キャッシングをする事は出来ませんし、5~10年間はブラックリストに載ってしまいます。

そしてこの制度は自己破産等のほかの手続きに比べて一番手間がかかるので、弁護士・司法書士への費用が高いのが実情です。

万が一あなたが借金をする際に、大阪の知り合いを連帯保証人や連帯債務者(以下保証人という)につけている場合は特に注意が必要です。

この制度には、保証人への「取立禁止効果」などが適用されないため、支払いの義務が保証人へ移ることになります。

そして、その支払いは一括で請求されるため大阪の保証人にも、迷惑をかけることになってしまいます。

つまり、保証人をつけているような借金の場合は、事前に保証人に相談をする事をオススメします。

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