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その2:自己破産 大阪・神戸 

その2:自己破産

債務整理の自己破産とは、自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての借金が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を今までの借金の返済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度です。

お金の為に、あなたの人生を台無しにしないように国が作った制度です。

自己破産は借金超過で苦しんでいるあなたを救済し、再び立ち直るチャンスを与える事を目的にしています。

しかし、大阪の知人はもちろん世間的にはまだ、理解をしている人が少なく、自己破産をする事で、人間失格のようなレッテルが張られてしまうかと言う不安があると思います。

でも安心して下さい。

あなたが自己破産をした事は誰にも分かりませんし、情報が流失する事は絶対ありません。

それに、普段通りに、大阪に買い物にも行けるし、大阪の会社だって行けます。

生活そのものは何も変わりはしません。

違うところは、借金の取り立てが無くなり、不安で夜も寝られない状態が無くなる事です。

あなたが気になる事を下記に記載しておきました。

その1.戸籍謄本・住民票には記載されません。

その2.会社は破産を理由に解雇することはできません。(あなたから言わないかぎり会社が知る事がありません。)

その3.選挙権や被選挙権などの公民権は停止されません。

その4.あなたが保証人になっていなければ、家族には支払い義務はありません。

その5.最低限生活に必要な家財道具(パソコン、テレビなどを含む)衣服などは差し押さえされません。

平成17年1月1日の改正で財産の総額が99万円以下であれば処分の対象にはならなくなりました。

●自己破産をすると下記に記載したような事が施行されます。

その1.市町村役場の破産者名簿に記載されます。(公的な身分証明を発行するための資料なので一般の人は見ることができませんし、免責の決定がされれば抹消されます。)

その2.官報に掲載される。(一般的な新聞とは違いどこでも手に入る物でもなく、一般の人には縁のないものです。)

その3.公法上の資格制限(破産者になると弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり業務を続ける事はできません。)

その4.私法上の資格制限(破産者は後見人、保証人、遺言執行者などになることができません。また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。)

その5.ローンやクレジットを利用することができなくなります。

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