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その1・・任意整理 大阪・神戸 

その1・・任意整理

債務整理の任意整理とは、経済的窮地におかれている場合や支払い不能になる可能性がある場合、あなた自らお金を借りたサラ業者や大阪にいる知人と話会いをして、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮したあと返済期間や返済方法・返済金額を取りきめて行く方法です。

あなたの収入の中から3年間(場合によっては5年程度)で返済できる見込みがあれば任意整理を選択することも可能です。

比較的借金の総額が少ない場合や、大阪に連帯保証人がいる場合、借手と貸手の双方に友人関係など何らかの事情がある場合、破産者になりたくない場合等の時はこの方法を選択するのが良いと思います。

しかし、裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外であなたがサラ金業者と交渉をしようとしても応じてくれないのが現状です。

応じてくれたとしても、サラ金業者は取り立てのプロですので、やすやすと損をするような交渉をする訳もなく、取引履歴をすべて出してもらわなければいけないのですが、当然不利益な証拠を簡単には出そうとしませんので、交渉は困難な場合が殆どです。

やはり、弁護士や司法書士にお願いするのが、妥当かと思います。

そして、任意整理を依頼するときは、すべての借金について隠しごとをせず弁護士や司法書士に打ち明けることが重要です。

この時、サラ金業者からあなたの取引履歴を取り寄せて、借金の総額を計算するのですが、再計算をするにあたって利息制限法に基づいた引き直しを致します。

サラ金業者との取引期間が5年以上の場合、再計算をする事により過払金(あなたが払いすぎたお金)が発生してくる事もあります。

過払金額が大きくなると任意整理をした結果、借金がなくなり逆にサラ金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。

メリット1:あなたが裁判所に行く必要がありません。

メリット2:利息・損害金カットの交渉が可能で、その結果減った借金を利息なし・分割で払える事が出来ます。

メリット3:弁護士や司法書士に頼めば、サラ金業者は、直接取り立てることができなくなり、あなたは今後、サラ金業者と連絡をとる必要はありません。

デメリット:ブラックリストに載ってしまう事と強硬なサラ金業者だと和解が成立しない。

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