2 終了事由の発生(返還時期の到来)
* 民597Ⅱの使用収益の目的の定めは特約 所有権に基づくある物の引渡請求に対し、被告が占有権原としてその物について使用貸借の成立を主張する場合も同様 四 賃貸借と返還時期の合意 貸主が返還時期の到来による賃貸借の終了に基づき目的物の返還を請求する場合 土地賃貸借(民法が適用される) 「期間ヲ定メザリシ」土地賃貸借について (請求原因) 1 原告は、被告に対し、昭和五〇年一二月一日、別紙目録記載の土地を次の約定で賃貸し、これを引き渡した。 期間 定めず 賃料 一か月二万円 2 原告は、被告に対し、昭和五五年三月一日、右契約の解約を申し入れた。 3 その後一年が経過した。 (抗弁) 建物所有の目的があること 民法上の存続期間も、借地法の存続期間もともに既に満了している土地賃貸借における建物収去土地明渡請求- 次のページへ:政府や国家
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